金融庁の登録一覧で、取引所の登録を調べる方法

最終確認日: 2026年10月12日(登録一覧は、2026年10月22日に「令和8年9月30日現在」のものを再確認しました。最新は金融庁のページで確認してください)

申し込む直前になって、この取引所は本当に登録を受けているのか、と手が止まる。

日本で暗号資産の交換業を行うには、登録が必要です。登録のない業者は、利用者を守る体制を、当局が確認できないため、金融庁は注意を呼びかけています。

金融庁の一覧を開いて、会社の名前を探せます。次に気になる会社が出ても、同じ手順で確かめられます。

取引所(正式には「暗号資産交換業者」)を使う前に、金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」で、名前を探します。

載っていれば、登録を受けた業者です。載っていなければ、登録が確認できません。

このサイトでは、そのときは申し込みを見送ることを、すすめます(運営者の考えです)。

ただし、載っていても、取引の中身まで保証されるわけではありません。

この記事は、一覧の見つけ方、見かた、載っていなかったときの動き方を、順に説明します。

警告書の一覧との使い分けも書きます。

読み終えたときに、気になる会社の登録を、自分で調べられる状態を目指します。

登録を調べる4つの手順の図

先に調べておく理由

日本で暗号資産の交換業を行うには、登録が必要です。

登録を受けずに行うことは違法だと、金融庁は案内しています。

登録を受けるには、利用者を守るための体制を、整えることが求められます。たとえば、次のような点です。

  • 預かった資産を、会社の資産と分けて管理する(分別管理)
  • トラブルのときの、窓口を置く
  • システムを、安全に動かすための管理

登録を受けていない業者は、こうした体制があるか、当局が確認できません。

金融庁は、登録業者と同じ水準ではない可能性が高いと、注意しています。

金融庁のページには、無登録業者のトラブルとして、次の声が多く寄せられていると書かれています。

  • それまで出金できていたのに、出金を断られる
  • 法外な出金手数料を、請求される
  • 急に、連絡が取れなくなる

取引の前に、次の2つを確かめるよう、金融庁は案内しています(出典: 金融庁「無登録業者にご注意ください」)。

  • 登録を受けているか
  • 無登録業者として、警告を受けていないか

登録一覧で調べる手順

  1. 一覧を開く。金融庁が、PDFとExcelで公開しています。

    金融庁の「暗号資産の利用者のみなさまへ」のページからも、たどれます。
  2. 日付を見る。表の上のほうにある「現在」の日付が、その一覧の時点です。
  3. 会社名で探す。載っているのは、運営している会社の名前です。

    サービス名ではありません。運営会社の名前は、サービスのサイトの、運営会社の欄などで調べておきます。
  4. 項目を照らし合わせる。見つかったら、サイトの会社名・所在地・電話番号が、一覧と同じか見ます。

    ちがうときは、申し込まずに見送ります。これは金融庁の案内ではなく、一般的な確認の方法です。

    電話番号が、一覧に書かれていない会社もあります。

PDFで探しにくいときは、金融庁の金融事業者一括検索が使えます。

金融庁は、名称や電話番号などを入力して、登録などを受けた業者を検索できると案内しています。

登録一覧の、見かた

2026年10月22日に再確認した一覧は、「令和8年9月30日現在」のものでした。

載っている業者は、全部で27です。所管の内訳は、関東財務局が25、近畿財務局が2でした。

一覧には、次の9つの項目があります。

項目意味
所管登録を扱う財務局。関東財務局、近畿財務局など
登録番号「関東財務局長 第00001号」のような形。所管の財務局の名前と、番号がつく
登録年月日登録を受けた日
暗号資産交換業者名運営する会社の名前
法人番号13桁の、会社の番号
郵便番号会社の本店などの郵便番号
本店等所在地会社の本店などの住所
代表電話番号会社の代表の電話番号
取り扱う暗号資産その会社が取り扱う暗号資産の一覧

財務局は、登録を扱う、地方の役所です(金融庁の地方の機関)。

「取り扱う暗号資産」の欄について

この欄を見て、「金融庁が、その暗号資産を認めた」と受け取る人がいるかもしれません。

一覧の冒頭には、そうではないと、書かれています。

  • 一覧の暗号資産は、会社の説明にもとづいて、資金決済法上の定義に当てはまることを確認したものにすぎない
  • 金融庁と財務局は、これらの暗号資産の価値を、保証も推奨もしない
  • 暗号資産は、必ずしも、裏付けとなる資産を持つものではない

欄外の注について

会社名のあとに「※1」のような印がつくことがあります。

その場合、一覧の末尾に、旧登録番号と旧登録日が書かれています。登録番号が、以前と変わった例です。

古い情報や、他のサイトの記載と、番号が合わないときは、一覧の末尾の注も、見てみます。

この一覧が教えてくれること、教えてくれないこと

分かること分からないこと
登録を受けているかどうか手数料の高さや、使いやすさ
登録番号と、登録した日自分の目的に合うかどうか
会社名、所在地、電話番号、取り扱う暗号資産取引で損が出るかどうか

一覧の冒頭には、金融庁と財務局は、暗号資産の価値を、保証も推奨もしない、と書かれています。

暗号資産は法定通貨ではなく、価格が変わって、損をすることもあります。

会社名が合っているか、さらに確かめる

一覧の「法人番号」を使うと、サイトに書かれた会社と、一覧の会社が、同じかを確かめやすくなります。

国税庁の法人番号公表サイトでは、法人番号の指定を受けた法人の、基本の3情報を検索できます。

3情報は、商号(名称)、本店などの所在地、法人番号です。

一覧の法人番号を入れて、名称と所在地が、サービスのサイトの記載と合うかを見ます。

これは、運営者の考える確認方法です。金融庁が案内している手順では、ありません。

名前が似ていても、法人番号が違えば、別の会社です。

載っていなかったとき

一覧に載っていない場合は、登録が確認できません。申し込みは、見送ります。

まず、会社名の書き間違いや、サービス名で探していないかを、見直します。

次に、金融庁の無登録業者への警告書の一覧に、名前がないかも見ます。

金融庁の案内は、利用するときに、登録を受けた事業者かを確認すること、です。

申し込みを見送ることや、確認がつくまで入金や個人情報の入力を待つことは、運営者の考えです。

警告書の一覧の、見かた

警告書は、無登録で暗号資産交換業を行っている者に対する、警告です。

警告書を出したときは、金融庁が公表しています。

一覧は、2つあります。無登録の国内業者と、無登録の海外所在業者(所在不明を含む)です。

どちらも、HTML、PDF、Excelで見られます。

2026年10月22日に再確認した時点で、国内業者の一覧は令和5年4月更新、海外所在業者の一覧は令和8年9月更新でした。

金融庁のページには、見るときの留意点が、3つ書かれています(出典: 金融庁「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について」)。

  • 載っているのは、警告書を出した時点で、無登録で行っていると確認できた者(資金決済法という法律の、第63条の2に違反するとされています)
  • 載っていない者でも、無登録の暗号資産交換業に当たる行為を、行っていることがあり得る
  • 載っている業者の記載は、現在の状況を示すとは限らない。名称や所在地も、今のものとは限らない

つまり、警告書の一覧に名前がないことは、登録を受けている証拠には、なりません。

登録の確認は、登録一覧で行います。

行政処分の確認

行政処分は、法令に違反した会社などに、役所が、改善や停止などを命じるものです。

金融庁の「暗号資産・電子決済手段関係」のページには、新着情報があります。

「すべて」「行政処分」「無登録業者関連」「その他」で、絞り込めます。

登録を受けた業者に対する、行政処分のお知らせも、ここに載っています。

登録一覧の冒頭には、行政処分を受けているかも含めて、利用する会社から説明を受け、理解してください、と書かれています。

名前を借りた、にせの案内にも注意

金融庁の「暗号資産の利用者のみなさまへ」のページでは、日本暗号資産等取引業協会(暗号資産の業界団体)の会員になりすました、勧誘やサイトへの注意喚起が、紹介されています(令和6年2月)。

一覧に載っている会社の名前があっても、自分が見ているサイトや、メッセージの送り主が、本当に同じ会社かは、別に確かめる必要があります。

SNSやメールの案内を受けたときは、偽サイトやSNS勧誘に気づくための確認と、相談先の手順も、あわせて見てください。

よくある疑問

一覧に載っていれば、問題ないですか。

登録を受けている、というところまでが、分かることです。取引の中身や、損得は、一覧からは分かりません。

金融庁と財務局は、暗号資産の価値を、保証も推奨もしない、としています。

サイトの会社名と、一覧の会社名が違うときは。

サービス名と運営会社の名前は、違うことがあります。まず、サービスのサイトの、運営会社の欄を見ます。

運営会社の名前でも、一覧に見当たらないときは、申し込みを見送ります。

警告書の一覧に名前がなければ、登録業者と考えてよいですか。

いいえ。警告書に載っていなくても、無登録の暗号資産交換業を行っていることは、あり得ます。

金融庁のページにも、そう書かれています。

一覧の日付が古いときは。

「現在」の日付が、その一覧の時点です。最新の一覧は、金融庁のページで確認します。

一覧の更新の頻度は、この記事では、確認できていません。

海外の取引所は、調べられますか。

日本の登録一覧に載っていない会社は、日本の登録を受けていないということです。

海外の会社について、確かめる点は、海外の取引所を使う前に確かめることに書いています。

困ったときの相談先

不安が残るときは、次の窓口に相談できます。

このページが、書かないこと

特定の会社のすすめや、優劣は、書きません。投資のすすめでは、ありません。

登録の有無は、会社を選ぶ条件の1つです。

次は、取引所を選ぶ前に決めておきたい条件で、自分の条件を整理できます。

次に読む

出典(確認日 2026年10月12日)

  • 金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」(令和8年9月30日現在)
  • 金融庁「無登録業者にご注意ください」
  • 金融庁「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について」
  • 金融庁「暗号資産の利用者のみなさまへ」
  • 国税庁 法人番号公表サイト

この記事は、誰が書き、どう確認していますか

書き手は、このサイトの運営者の、石橋ガイド(ペンネーム)です。公的機関や各社の公式ページの原文を開き、確認できたことだけを書いています。

この記事は、金融庁と国税庁の原文を、2026年10月12日に確認して書いています。登録一覧の日付と業者数は、2026年10月22日に再確認しました。

運営者の考えは、「運営者の考え」と書いて、事実と分けています。

出典と最終確認日は、記事の中に書いています。確認の方法と更新のルールは、調査方法と更新ルールに、運営者の紹介は、運営者情報にあります。