海外の取引所と、日本の登録の確認

最終確認日: 2026年10月8日(法令や、金融庁の一覧は、変わることがあります。最新は、公式ページで見てください)

海外の取引所に、友人やSNSの人から、誘われた。名前は聞いたことがあるが、日本で使ってよいのかは、分からない。

海外の会社でも、日本の居住者を相手にするなら、日本の登録が問題になります。そのため、先に、日本の登録を確かめます。

最初にすることは、1つです。日本の登録を探すこと。次に海外の名前を見たときも、同じです。

海外の取引所を使う前に、確かめることは、1つです。日本で、登録を受けているかです。

金融庁は、日本の居住者を相手に、暗号資産交換業を行う者は、日本の法令に基づく登録が必要、と案内しています(金融庁)。

暗号資産交換業とは、暗号資産を売り買いしたり、預かったりする仕事のことです。

この記事は、適法かどうかを、判断するものではありません。確かめる順番と、見る場所を、整理します。

海外の取引所を使う前の確認の図解(運営者の整理)。1 サービス名と運営会社の名前を控える、2 日本の登録を受けているか調べる、3 登録が確認できるまで進まない、4 迷ったら相談する。警告書の一覧に名前がなくても登録の確認にはならない。

金融庁の案内にある言葉は、「日本の居住者を相手に」

金融庁の案内に出てくるのは、「日本の居住者を相手に」という言葉です。

この1文には、会社の所在地の条件は、書かれていません。

資金決済法は、暗号資産交換業を、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行ってはならない、と定めています。

これは、第63条の2です(2026年10月8日に確認。e-Gov法令検索)。

海外の会社の、細かい扱いは、法律の解釈になります。この記事では、書きません。

金融庁の警告書の一覧

金融庁は、無登録で暗号資産交換業を行った者に、警告書を出して、一覧を公表しています(金融庁)。

警告書とは、登録を受けずに営業していることを、知らせて、改めるよう求める文書です。

一覧は、2つに分かれています。

  • 警告書を出した、無登録の国内業者
  • 警告書を出した、無登録の海外所在業者(所在が分からない者を含む)

海外所在業者の一覧の冒頭に、金融庁の注意が書かれています(一覧(PDF))。

一覧が言っていること

  • 載っているのは、警告書を出した時点で、無登録の営業が確認できた者です。
  • 日本の居住者を相手に、インターネットで、交換業を行っていた、という形で書かれています。

一覧が言っていないこと

  • 載っていない者が、登録を受けている、ということ。
  • 営業の状況。一覧は、載せた時点の状況で、現在とは限らない、と書かれています。
  • 個々のサービスの評価。

つまり、一覧に名前がないことは、登録の確認になりません。

載っていなくても、無登録の営業が、あり得る、と書かれています。

この記事では、一覧に載っている会社の名前は、書きません。

公的機関が挙げている、暗号資産の相談の例

  • 海外の事業者を含む、無登録の業者に勧誘されて投資したあと、連絡が取れなくなった(金融庁・消費者庁・警察庁。令和3年4月7日最終更新。資料(PDF))
  • SNSで勧められた投資話で、預けた暗号資産を出金しようとしたら、追加の支払いを求められた(国民生活センター。2025年12月11日。国民生活センター)

どちらも、詐欺的な勧誘の相談の例です。海外の取引所全般の話では、ありません。

国民生活センターは、事前に、金融庁のサイトで登録の有無を確認すること、無登録の業者とは取引しないことを、助言しています。

確認の順番(運営者の整理)

  1. サービス名と、運営会社の名前を、控える。アプリの名前だけでは、運営会社が分からないことがあります。
  2. 登録を受けているかを、調べる。方法は、金融庁の登録一覧で、取引所の登録を調べる方法で説明しています。
  3. 登録が確認できるまでは、進まない。名前が見つからないときは、表記の違いも、疑います。
  4. 迷ったら、相談する。相談窓口は、上の3省庁の資料に、載っています。

SNSやメールで知ったサービスは、偽サイトやSNS勧誘に気づくための確認と、相談先も、見てください。

金融庁は、登録を受けていることは、信用性を担保するものではない、とも案内しています(金融庁相談室)。

税金や法律の、公的な確認先は、税金・法律の確認先にまとめています。

法律が変わる途中です

2026年7月15日に、暗号資産のルールを、資金決済法から金融商品取引法へ移す法律が、成立しました(金融庁)。

暗号資産のルールを決めている法律が、変わります。

施行は、原則として、公布から1年を超えない範囲で、政令が定める日です。

一部には、これより早く施行される項目もあります(法律案要綱(PDF))。

暗号資産の部分の日付は、確認できていません。施行後は、条文の番号や内容が、変わることがあります。

最新は、金融庁の案内で、確かめてください。

この記事で、確認できていないこと(2026年10月8日)

海外の業者が日本の居住者にサービスを出す場合の考え方を、暗号資産について説明した、金融庁の独立したページは、確認できませんでした。

外国の法令で登録を受けた業者についての条文の、金融庁の解釈も、確認していません。

警察庁や消費者庁の、海外の取引所に絞った、利用者向けの注意喚起は、確認できませんでした。

この記事は、誰が書き、どう確認していますか

書き手は、このサイトの運営者の、石橋ガイド(ペンネーム)です。公的機関や各社の公式ページの原文を開き、確認できたことだけを書いています。

この記事は、金融庁、国民生活センター、e-Gov法令検索の資金決済法を、2026年10月8日に確認して書いています。

運営者の考えは、「運営者の考え」と書いて、事実と分けています。

出典と最終確認日は、記事の中に書いています。確認の方法と更新のルールは、調査方法と更新ルールに、運営者の紹介は、運営者情報にあります。