金融庁の登録一覧で、取引所の登録を調べる方法
最終確認日: 2026年10月12日(登録一覧は、2026年10月22日に「令和8年9月30日現在」のものを再確認しました。最新は金融庁のページで確認してください)
申し込む直前になって、この取引所は本当に登録を受けているのか、と手が止まる。
日本で暗号資産の交換業を行うには、登録が必要です。登録のない業者は、利用者を守る体制を、当局が確認できないため、金融庁は注意を呼びかけています。
金融庁の一覧を開いて、会社の名前を探せます。次に気になる会社が出ても、同じ手順で確かめられます。
取引所(正式には「暗号資産交換業者」)を使う前に、金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」で、名前を探します。
載っていれば、登録を受けた業者です。載っていなければ、登録が確認できません。
このサイトでは、そのときは申し込みを見送ることを、すすめます(運営者の考えです)。
ただし、載っていても、取引の中身まで保証されるわけではありません。
この記事は、一覧の見つけ方、見かた、載っていなかったときの動き方を、順に説明します。
警告書の一覧との使い分けも書きます。
読み終えたときに、気になる会社の登録を、自分で調べられる状態を目指します。

先に調べておく理由
日本で暗号資産の交換業を行うには、登録が必要です。
登録を受けずに行うことは違法だと、金融庁は案内しています。
登録を受けるには、利用者を守るための体制を、整えることが求められます。たとえば、次のような点です。
- 預かった資産を、会社の資産と分けて管理する(分別管理)
- トラブルのときの、窓口を置く
- システムを、安全に動かすための管理
登録を受けていない業者は、こうした体制があるか、当局が確認できません。
金融庁は、登録業者と同じ水準ではない可能性が高いと、注意しています。
金融庁のページには、無登録業者のトラブルとして、次の声が多く寄せられていると書かれています。
- それまで出金できていたのに、出金を断られる
- 法外な出金手数料を、請求される
- 急に、連絡が取れなくなる
取引の前に、次の2つを確かめるよう、金融庁は案内しています(出典: 金融庁「無登録業者にご注意ください」)。
- 登録を受けているか
- 無登録業者として、警告を受けていないか
登録一覧で調べる手順
- 一覧を開く。金融庁が、PDFとExcelで公開しています。
金融庁の「暗号資産の利用者のみなさまへ」のページからも、たどれます。 - 日付を見る。表の上のほうにある「現在」の日付が、その一覧の時点です。
- 会社名で探す。載っているのは、運営している会社の名前です。
サービス名ではありません。運営会社の名前は、サービスのサイトの、運営会社の欄などで調べておきます。 - 項目を照らし合わせる。見つかったら、サイトの会社名・所在地・電話番号が、一覧と同じか見ます。
ちがうときは、申し込まずに見送ります。これは金融庁の案内ではなく、一般的な確認の方法です。
電話番号が、一覧に書かれていない会社もあります。
PDFで探しにくいときは、金融庁の金融事業者一括検索が使えます。
金融庁は、名称や電話番号などを入力して、登録などを受けた業者を検索できると案内しています。
登録一覧の、見かた
2026年10月22日に再確認した一覧は、「令和8年9月30日現在」のものでした。
載っている業者は、全部で27です。所管の内訳は、関東財務局が25、近畿財務局が2でした。
一覧には、次の9つの項目があります。
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| 所管 | 登録を扱う財務局。関東財務局、近畿財務局など |
| 登録番号 | 「関東財務局長 第00001号」のような形。所管の財務局の名前と、番号がつく |
| 登録年月日 | 登録を受けた日 |
| 暗号資産交換業者名 | 運営する会社の名前 |
| 法人番号 | 13桁の、会社の番号 |
| 郵便番号 | 会社の本店などの郵便番号 |
| 本店等所在地 | 会社の本店などの住所 |
| 代表電話番号 | 会社の代表の電話番号 |
| 取り扱う暗号資産 | その会社が取り扱う暗号資産の一覧 |
財務局は、登録を扱う、地方の役所です(金融庁の地方の機関)。
「取り扱う暗号資産」の欄について
この欄を見て、「金融庁が、その暗号資産を認めた」と受け取る人がいるかもしれません。
一覧の冒頭には、そうではないと、書かれています。
- 一覧の暗号資産は、会社の説明にもとづいて、資金決済法上の定義に当てはまることを確認したものにすぎない
- 金融庁と財務局は、これらの暗号資産の価値を、保証も推奨もしない
- 暗号資産は、必ずしも、裏付けとなる資産を持つものではない
欄外の注について
会社名のあとに「※1」のような印がつくことがあります。
その場合、一覧の末尾に、旧登録番号と旧登録日が書かれています。登録番号が、以前と変わった例です。
古い情報や、他のサイトの記載と、番号が合わないときは、一覧の末尾の注も、見てみます。
この一覧が教えてくれること、教えてくれないこと
| 分かること | 分からないこと |
|---|---|
| 登録を受けているかどうか | 手数料の高さや、使いやすさ |
| 登録番号と、登録した日 | 自分の目的に合うかどうか |
| 会社名、所在地、電話番号、取り扱う暗号資産 | 取引で損が出るかどうか |
一覧の冒頭には、金融庁と財務局は、暗号資産の価値を、保証も推奨もしない、と書かれています。
暗号資産は法定通貨ではなく、価格が変わって、損をすることもあります。
会社名が合っているか、さらに確かめる
一覧の「法人番号」を使うと、サイトに書かれた会社と、一覧の会社が、同じかを確かめやすくなります。
国税庁の法人番号公表サイトでは、法人番号の指定を受けた法人の、基本の3情報を検索できます。
3情報は、商号(名称)、本店などの所在地、法人番号です。
一覧の法人番号を入れて、名称と所在地が、サービスのサイトの記載と合うかを見ます。
これは、運営者の考える確認方法です。金融庁が案内している手順では、ありません。
名前が似ていても、法人番号が違えば、別の会社です。
載っていなかったとき
一覧に載っていない場合は、登録が確認できません。申し込みは、見送ります。
まず、会社名の書き間違いや、サービス名で探していないかを、見直します。
次に、金融庁の無登録業者への警告書の一覧に、名前がないかも見ます。
金融庁の案内は、利用するときに、登録を受けた事業者かを確認すること、です。
申し込みを見送ることや、確認がつくまで入金や個人情報の入力を待つことは、運営者の考えです。
警告書の一覧の、見かた
警告書は、無登録で暗号資産交換業を行っている者に対する、警告です。
警告書を出したときは、金融庁が公表しています。
一覧は、2つあります。無登録の国内業者と、無登録の海外所在業者(所在不明を含む)です。
どちらも、HTML、PDF、Excelで見られます。
2026年10月22日に再確認した時点で、国内業者の一覧は令和5年4月更新、海外所在業者の一覧は令和8年9月更新でした。
金融庁のページには、見るときの留意点が、3つ書かれています(出典: 金融庁「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について」)。
- 載っているのは、警告書を出した時点で、無登録で行っていると確認できた者(資金決済法という法律の、第63条の2に違反するとされています)
- 載っていない者でも、無登録の暗号資産交換業に当たる行為を、行っていることがあり得る
- 載っている業者の記載は、現在の状況を示すとは限らない。名称や所在地も、今のものとは限らない
つまり、警告書の一覧に名前がないことは、登録を受けている証拠には、なりません。
登録の確認は、登録一覧で行います。
行政処分の確認
行政処分は、法令に違反した会社などに、役所が、改善や停止などを命じるものです。
金融庁の「暗号資産・電子決済手段関係」のページには、新着情報があります。
「すべて」「行政処分」「無登録業者関連」「その他」で、絞り込めます。
登録を受けた業者に対する、行政処分のお知らせも、ここに載っています。
登録一覧の冒頭には、行政処分を受けているかも含めて、利用する会社から説明を受け、理解してください、と書かれています。
名前を借りた、にせの案内にも注意
金融庁の「暗号資産の利用者のみなさまへ」のページでは、日本暗号資産等取引業協会(暗号資産の業界団体)の会員になりすました、勧誘やサイトへの注意喚起が、紹介されています(令和6年2月)。
一覧に載っている会社の名前があっても、自分が見ているサイトや、メッセージの送り主が、本当に同じ会社かは、別に確かめる必要があります。
SNSやメールの案内を受けたときは、偽サイトやSNS勧誘に気づくための確認と、相談先の手順も、あわせて見てください。
よくある疑問
一覧に載っていれば、問題ないですか。
登録を受けている、というところまでが、分かることです。取引の中身や、損得は、一覧からは分かりません。
金融庁と財務局は、暗号資産の価値を、保証も推奨もしない、としています。
サイトの会社名と、一覧の会社名が違うときは。
サービス名と運営会社の名前は、違うことがあります。まず、サービスのサイトの、運営会社の欄を見ます。
運営会社の名前でも、一覧に見当たらないときは、申し込みを見送ります。
警告書の一覧に名前がなければ、登録業者と考えてよいですか。
いいえ。警告書に載っていなくても、無登録の暗号資産交換業を行っていることは、あり得ます。
金融庁のページにも、そう書かれています。
一覧の日付が古いときは。
「現在」の日付が、その一覧の時点です。最新の一覧は、金融庁のページで確認します。
一覧の更新の頻度は、この記事では、確認できていません。
海外の取引所は、調べられますか。
日本の登録一覧に載っていない会社は、日本の登録を受けていないということです。
海外の会社について、確かめる点は、海外の取引所を使う前に確かめることに書いています。
困ったときの相談先
不安が残るときは、次の窓口に相談できます。
- 金融庁の金融サービス利用者相談室(電話番号や受付時間は、公式ページで見てください)
- 消費者ホットライン「188」(金融庁の暗号資産のページでも案内されています)
このページが、書かないこと
特定の会社のすすめや、優劣は、書きません。投資のすすめでは、ありません。
登録の有無は、会社を選ぶ条件の1つです。
次は、取引所を選ぶ前に決めておきたい条件で、自分の条件を整理できます。
次に読む
出典(確認日 2026年10月12日)
- 金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」(令和8年9月30日現在)
- 金融庁「無登録業者にご注意ください」
- 金融庁「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について」
- 金融庁「暗号資産の利用者のみなさまへ」
- 国税庁 法人番号公表サイト
