ステーブルコインとは。暗号資産との違いと、日本での決まり

最終確認日: 2026年10月26日(登録一覧は、令和8年8月27日現在の内容です。最新は、金融庁のサイトで確認してください)

ステーブルコインと、ビットコイン。同じ「コイン」の名前なのに、同じものなのか、違うものなのか、分からない。

分かりにくいのは、ステーブルコインと呼ばれるもののうち、円などの価値に連動するものが、日本の法律で「電子決済手段」とされ、「暗号資産」とは別の登録になっているためです。

「電子決済手段」という名前が出ても、暗号資産との違いを、3つの点で言えます。法律上の分類、払い戻しの約束、会社の登録です。

ステーブルコインは、円やドルなどの法定通貨の価値と連動するように作られた、電子データです。

金融庁の2022年3月の資料は、いわゆるステーブルコインを、2つに分けています。

円などと連動した価格で発行し、同じ額での払い戻しを約束するもの(これに準ずるものを含む)は、資金決済法の「電子決済手段」です。

それ以外(価値の安定をアルゴリズムで試みるものなど)は、暗号資産として扱われます。

どちらも、国が価値を保証する法定通貨ではありません。

価格が変動して、損をする可能性があります(金融庁の登録一覧の注意書き)。

ステーブルコインの基本

次の表は、金融庁の説明と資金決済法をもとに、このサイトが整理したものです。

知りたいこと 内容
呼び名は 金融庁は、いわゆるステーブルコインと呼ぶ。そのうち、日本の法律で「電子決済手段」にあたるものがある
価値のもとは 円やドルなど、法定通貨の価値と連動した価格で発行される
払い戻しは 発行価格と同額での払い戻し(償還)を、約束するもの
国の保証は 国が価値を保証する法定通貨では、ない
価格は 変動することがあり、損をする可能性がある(変動する理由は、この記事では確認できていません)
扱う会社は 電子決済手段等取引業者(資金決済法に基づく登録が必要)

暗号資産のしくみは、暗号資産のしくみを、はじめての人向けにほどくに、書いています。

暗号資産とは、何が違いますか

主な違いは、法律上の分類、払い戻しの約束、会社の登録です。

ビットコインを、暗号資産の例にして、並べます。

比べること ビットコイン(暗号資産の例) 電子決済手段(いわゆるステーブルコインの一部)
法律上の分類 暗号資産 電子決済手段(暗号資産の定義からは除かれている)
値段の決まり方 持っている人どうしの売買(JVCEA) 法定通貨の価値と連動した価格で発行される
払い戻しの約束 発行元がなく、約束する人はいない 同額での払い戻しを約束する
扱う会社の登録 暗号資産交換業者 電子決済手段等取引業者
登録の一覧 暗号資産交換業者登録一覧 電子決済手段等取引業者登録一覧

資金決済法は、暗号資産の定義から、電子決済手段を除いています(第2条)。

価値の安定をアルゴリズムなどで試みるものは、暗号資産として扱われ、扱う会社は暗号資産交換業者になります(金融庁の2022年3月の説明資料)。

ビットコインの特徴は、ビットコインとは。特徴と、買う前に確かめることにあります。

日本では、どんな決まりがありますか

扱う会社には、登録が必要です

令和5年(2023年)6月1日から、電子決済手段等取引業の制度が、始まりました。

電子決済手段等取引業を営むには、資金決済法に基づく登録が、必要です(金融庁)。

登録業者の一覧

金融庁の電子決済手段等取引業者登録一覧(令和8年8月27日現在)では、登録業者は2社です。

SBI VCトレード株式会社(令和7年3月4日登録)と、コインチェック株式会社(令和8年8月27日登録)です。

並び順は、登録番号の順です。優劣や、おすすめではありません。

一覧には、会社ごとに「取り扱う電子決済手段」の欄があります。

一覧にある電子決済手段は、会社の説明にもとづいて、法律上の定義に当てはまることを確認したものにすぎません。

金融庁・財務局は、その価値を保証も推奨もしない、と書かれています。

媒介だけを行う仕事も、制度ができました

令和8年(2026年)6月1日から、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」の制度が始まりました。

電子決済手段等取引業者または暗号資産交換業者の委託を受けて、売買や交換の媒介だけを行う場合に、この登録で仕事ができます(金融庁)。

発行する会社は

金融庁の2022年3月の説明資料では、当時の制度で、発行と払い戻しは、銀行や資金移動業者が行うこととされていました。

信託受益権を使う仕組みは、信託会社が関わると整理されています。

今の制度は、金融庁のサイトで確認してください。

払い戻しを約束するのは、発行する側です。

条件は、商品ごとに違うと考えられるため、このサイトでは、個別の商品を取り上げません(このサイトの整理です)。

気をつけること

金融庁の登録一覧には、電子決済手段を使う人への注意が、書かれています。

  • 法定通貨ではない。

    日本円やドルのように、国が価値を保証するものではなく、インターネット上でやりとりされる電子データです。

  • 価格が変動することがある。損をする可能性が、あります。
  • 登録を受けた会社か、確かめる。金融庁・財務局のサイトで調べられます。
  • 説明を受けて、理解する。

    行政処分を受けているかも含めて、取引の内容とリスクを、会社から説明してもらいます。

  • 便乗した詐欺や悪質商法に、注意する。

    電子決済手段や、詐欺的なコインについての相談が、増えているとされています。

暗号資産全体の損や失敗は、暗号資産のリスクを先に知る。起きうる損と失敗に、まとめています。

使う前に、確かめること

使うかどうかを決める前に、次の4つを確かめます。

税金は、どうなりますか

国税庁のFAQ(令和7年12月)には、電子決済手段の、取得・譲渡・期末の扱いが載っています。

ただし、載っているのは、法人税関係の章です。

個人が持つ・売るときの扱いは、この記事では、確認できていません。

個人の場合は、税務署か税理士に、確かめてください。

暗号資産の税金の確認先は、税金・法律の確認先にあります。

よくある疑問

ステーブルコインなら、値段は変わらないのですか。

変わることがあります。金融庁の登録一覧には、価格が変動し、損をする可能性がある、と書かれています。

暗号資産を扱う取引所では、ステーブルコインも買えますか。

会社によって違います。

電子決済手段の売買を業として行うには、電子決済手段等取引業の登録が必要です(資金決済法 第2条第10項、金融庁)。

暗号資産交換業とは、別の制度で、登録の一覧も別です。

扱っているかどうかは、一覧の「取り扱う電子決済手段」の欄で確かめます。

暗号資産として扱われるタイプは、暗号資産交換業者が扱います。

どれを選べばよいですか。

この記事は、個別の商品を、すすめません。比べることも、しません。

法律は、変わりますか。

2026年7月15日に、暗号資産のルールを、資金決済法から金融商品取引法へ移す法律が、成立しました(金融庁)。

電子決済手段への影響は、確認できていません。最新は、金融庁のサイトで確認してください。

次に読む

出典(確認日 2026年10月26日)

  • e-Gov法令検索「資金決済に関する法律」(第2条)
  • 金融庁「暗号資産・電子決済手段関係」
  • 金融庁「電子決済手段等取引業者登録一覧」(令和8年8月27日現在)
  • 金融庁「デジタル・分散型金融への対応」説明資料(2022年3月)
  • 金融庁(暗号資産のルールを移す法律の成立。2026年10月8日確認)
  • 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和7年12月)」
  • JVCEA「暗号資産概要説明書」(ビットコイン。2026年6月17日更新)

この記事は、誰が書き、どう確認していますか

書き手は、このサイトの運営者の、石橋ガイド(ペンネーム)です。

公的機関や各社の公式ページの原文を開き、確認できたことだけを書いています。

この記事は、金融庁、e-Gov法令検索の資金決済法、国税庁の資料を、2026年10月26日に確認して書いています。

登録一覧は、令和8年8月27日現在の内容です。

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出典と最終確認日は、記事の中に書いています。

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